大判例

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名古屋高等裁判所金沢支部 昭和26年(う)336号 判決

原判決の擬律を検すると、原審は、被告人の判示窃盗の各所為に対し、刑法第二百三十五条第四十五条第四十七条第十条等を、列挙の形で適用しているものであつて、刑法第四十七条第十条の適用に関し、特に、判示窃盗の各所為中、いずれの所為をもつて最も重しとしたものであるかの点について、何等判示するところがないから、従つて、原判決は、判示窃盗の各所為中、いずれの所為に対する罪の刑に法定の加重をしたものであるかを必ずしも明かにしていないことに帰着することは、まことに所論の通りであるが、しかしながら、本件の各所為はいずれも窃盗の罪に該当するものであつて、其の法定刑に軽重なく、そのいずれの罪の刑に法定の加重をするも、これによつて定められる刑期範囲に異同を生ずることがないから、原判決の擬律は違法でなく、また、其の理由に不備ありとなすを得ない。論旨は理由がない。

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